一般貨物自動車運送事業許可|運送業許可大阪アシストセンター
他人の荷物をお金を貰って自動車(軽自動車、バイクを除く)を使って運送する場合には、「許可」(一般貨物自動車運送事業許可)が必要です。ここでは許可の概要、許可要件、変更の手続き、許可業者の義務等についてお伝えいたします。

一般貨物自動車運送事業の許可について

一般貨物自動車運送事業とは、貨物自動車運送事業法で以下のように定義されています。

第二条
他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業をいう

要するに「依頼者からお金をもらって自動車(軽自動車、バイクを除く)で荷物を運ぶ事業」のことです。


また、同法では一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は許可を受けなければならない」とされています。

第三条 
一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない


許可を受けるためには、許可の基準(要件)をクリアする必要があります。


許可の基準(要件)を満たしているかどうかは申請書や計画書の内容、添付書類などで確認されることとなります。


また、社会保険に加入することや損害賠償能力(自動車の任意保険や貨物の運送に生じた損害に対する賠償)があること等も求められます。


許可の基準(要件)は大きく以下のように分かれます。

  • 「営業所」があること
  • 「休憩・睡眠施設」あること
  • 「車庫」があること
  • 「車両」があること
  • 「資金」があること
  • 「運転手」「運行管理者」「整備管理者」がいること
  • 「法令試験」に合格していること
  • 「損害賠償能力」があること
  • 「欠格事由」に該当していないこと

許可申請から運輸(営業)開始までの流れ

許可申請は事業所(営業所)を管轄する運輸支局に対して行います。
一般貨物自動車運送業は許可が下りてからすぐに事業を始められるわけではなく、許可後に運輸開始の為の手続きを行わなければなりません。
諸々の手続き後に営業(運輸)開始をすることができるようになります。


許可申請から、運輸(営業)開始までの流れは以下の通りです。


出典:国土交通省


申請から許可になるまでの期間(図の@〜B)は3〜5カ月です。
(申請書類の不備や補正が必要になったり、2回目の法令試験を受けることになった場合はその分プラスして期間が延びます)


前述したように、許可後から運輸(営業)開始までの間にもいくつかの手続き(図の?〜D)を踏んでいくことになります。


許可後から運輸(営業)開始までの間には手続きとしては、以下のようなものがあります。

  • 運行管理者・整備管理者選任届書の提出
  • 社会保険の加入
  • 運輸開始前確認報告
  • 車検証の書換とナンバー変更
  • 運賃料金設定届の提出
  • 運輸開始届の提出

これらの手続きは許可後から1年以内にしなければなりません。

巡回指導

運輸開始届を出してから1〜3カ月以内に貨物自動車運送適正化事業実施機関(地方トラック協会)の担当者が営業所に来て、運行管理等がやコンプライアンスについてチェックが入ります。


チェックの内容は、以下のような事を確認されます。

  • 事業計画に変更はないか?(営業車や車庫等に変更はないか?)
  • 帳簿類は整っているか?
  • 規定の報告はできているか?
  • 運行管理は正しく行われているか?(点呼は規定通りできているか?運行管理者は選任されているか?改善基準告示は守られているか等)
  • 車両の管理はできているか?
  • 労基は守られているか?
  • 運輸安全マネジメントを実施しているか?


巡回指導は2〜3年に1回行われます。


改善すべき事項が指摘された場合には、改善後、報告しなければなりません。


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