一般貨物自動車運送事業を営む為には「許可」が必要となりますが、「一定の条件に該当する者には許可を与えてはならない」と法律(貨物自動車運送事業法)で定められています。この一定の条件のことを「欠格事由」と言います。対象者は個人の場合は「申請者」法人の場合は「役員等」になります一定の条件とは以下のようなも...

一般貨物自動車運送事業の新規経営許可を受ける場合は許可の基準となる各種の要件を全てクリアしなければなりません。
ここでは運送業許可専門の行政書士が各種の許可要件についてわかりやすく解説いたします。
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